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損しないための“年末調整”入門編

損しないための“年末調整”入門編

はじめまして。
今回は、年末調整の基本のお話しについて書いていこうと思います。

なんとなく「会社が手続きしてくれるから」と任せっぱなしにしていることが多い年末調整。
でも、実はちょっとした知識があるだけで、税金が戻ってくるチャンスを逃さずに済むことをご存じですか?

そんな「年末調整って何だっけ?」をやさしくおさらいしながら、見落としがちなポイントや、ちょっと得する豆知識をご紹介します。

年末調整って何?

年末調整は、一言でいうと「1年間の税金の答え合わせ」のようなものです。
会社員は毎月の給料からあらかじめ税金(所得税)が引かれていますが、その金額は“ざっくり見積もり”の状態。そこで年末に、「実際の収入や家族構成、保険料などをもとに、正しい税額を計算し直す」のが年末調整です。

この手続きを会社が行っているので、会社員の方は基本的に確定申告をしなくてもOKです。
でも実はこの仕組み、自分で正しい情報を出しておかないと“損”してしまうこともあります。

年末調整の手続きで、よくある勘違い&もったいないケース

①保険料控除の証明書を出し忘れる。提出期限を過ぎてしまう・・
生命保険や地震保険など、対象になる支払いがあっても、証明書がなければ控除は受けられません。
また、提出期限を過ぎてしまうと、いくら内容が正しくても受付できなくなってしまいます。
本来戻ってくるはずのお金を受け取れないことも…。

②入社前に加入していた国民年金・国民健康保険も・・
その年に自分で支払った保険料があれば、1年間に支払った金額として控除の対象になります。

③前職の源泉徴収票の提出がないと・・
正しい年収が把握できないと、税金の計算がズレる原因にもなります。これらを提出しないままにしてしまうと、本来より多く税金を納めてしまう可能性もあるのです。

④ふるさと納税をしていても「ワンストップ特例制度」を使っていなかった・・
年末調整では処理されず、別途で確定申告が必要になります。

こうしたケース、実は「ちょっと知っていれば防げたのに…」ということばかり。
書類のチェックや提出タイミングを見直すだけで、戻ってくるお金が変わってくることもあります。

年末調整で適用できる控除は、意外とたくさんあります。
中でも、「保険に関する控除」は見落としやすいポイントのひとつ。対象になるのは、以下のようなものです。

保険料控除の対象になるもの

  1. 生命保険料控除(死亡保険・医療保険など)
  2. 地震保険料控除(火災保険とは別です)
  3. 社会保険料控除(国民年金・国民健康保険などの自己負担分)
  4. 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなどが該当します)

生命保険料控除の区分

ちなみに、生命保険料控除は下記3つに区分されていて、それぞれ控除額の限度額が設定されています。
全てを合計した場合の限度額は、12万円まで。

  • 一般の生命保険料(限度額 新制度4万円、旧制度5万円)
  • 介護保険料(限度額 新制度のみ4万円)
  • 個人年金保険料(限度額 新制度4万円、旧制度5万円)

新制度の場合:年間80,001円以上支払っていると、限度額の4万円に到達。
旧制度の場合:年間100,001円以上支払っていると、限度額の5万円に到達。
※新制度、旧制度とは・・保険契約の締結日が2011年12月31日以前か2012年1月1日以降かの違いです。

限度額に達すると、いくら保険料を支払っていても控除額は変わりません
逆に言うと、新制度の場合は、年間の保険料支払額が、80,001円以上の控除証明書が1つあれば、他は書かなくて良いと言うことです。

他にも・・

iDeCoや住宅ローン控除は、意外と節税効果が大きい制度です!
iDeCoは掛け金の全額が所得控除の対象となり、毎年数千~1万円以上の節税になることも。
住宅ローン控除は、ローン残高に応じて税金が軽減されます。
(注)住宅ローン控除は初年度は確定申告が必要です。

「自分には関係ないかも…」と思われがちな項目も、一度確認してみることでほんの少し節税につながるかもしれません。

これらの控除を正しく受けるには、書類の提出と記入がカギ
「どれが自分に関係あるんだろう?」と見直してみるだけで、意外な節税ポイントが見つかることもありますよ。

さいごに

年末調整は、「会社が手続きしてくれるもの」と思われがちですが、自分の情報を正しく伝えることで、受けられる控除や戻ってくるお金が変わることもあります。

是非今年の年末調整は、ほんの少しだけ意識して税金が戻ってくるチャンスを逃さずにしましょう!
今回は”入門編”でしたので、そんなの知ってるよ~と言う方もいらっしゃるかと思いますが、参考にしてみてください。

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